虐待防止のための指針

通所介護事業(介護予防・日常生活支援総合事業を含む)(以下「通所介護事業等」と言う)の人員、施設および運営に関する基準省令35条の2に基づく虐待防止のための指針(マニュアル含む)を以下のように定める。

1. 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に示すとおり、その防止に努めることが極めて重要である。当事業所では、同法の趣旨を踏まえ、また介護保険法が掲げる「尊厳の保持と自立支援」という目的を達成し、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じます。そのための具体的な組織体制、取り組み内容等について、本指針に定めるとともに、運営規程に明示します。
なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当施設では「高齢者の虐待の定義」を囲み1のような行為として整理します。また、介護保険法にも人格尊重義務がうたわれていることや、当事業所のサービス内容および社会的意識に鑑み、職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフ・ネグレスト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対策が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とします。

囲み1

身体的虐待
  • 暴力行為で痛みを与えられたり、身体にあざや外傷を与える行為
  • 高齢者に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
  • 高齢者の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為
  • 外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
介護・世話の放棄・放任
  • 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
  • 専門的診断や治療、ケアが必要にも関わらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービス等を周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する
  • 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する
心理的虐待
  • 脅しや屈辱等の言辞や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること
性的虐待
  • 高齢者との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
経済的虐待
  • 高齢者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する事

2. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1) 虐待防止検討委員会の設置
 通所介護事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令35条の2に基づき、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討することを目的として虐待防止検討委員会(以下「委員会」と言う)を設置します。
(2) 委員会の組織
 委員会の構成員は、管理者、相談員とします。必要に応じて、外部有識者として社会保険労務士等の専門職に相談、委員に任命すること、また地域包括支援センターや県、市等に相談・助言を求めます。
 委員会の責任者として委員長を置き、これを事業所の管理者が務めます。また、副委員長を管理者以外の相談員とするとともに、両名を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」と言う)とします。その他、各構成員の役割は下表のとおりとします。

構成員 役割
管理者
  • 委員長(責任者)
  • 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者
相談員
  • 副委員長
  • 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者
  • 虐待防止対策の周知・進捗管理
  • 利用者・家族等への説明・相談対応
外部有識者(社会保険労務士等)
  • 第三者かつ専門家の観点からの助言

(3) 委員会の開催

 委員会は、委員長の召集により年間計画に基づき、年1回以上開催するとともに、必要に応じて随時、開催します。また、定期開催については、身体拘束適正化委員会との共催とします。併せて、年1回、法人内の各事業所の虐待防止検討委員会と共催します。
 重大な虐待事例が発生した場合は、24時間以内に臨時委員会を開催し、対象者の安全確保、改善に向けた対応方法等を検討します。
 委員会は、集合形式を原則としますが、必要に応じてオンライン等を活用して行います。その際は個人情報の適切な取扱い等を遵守します。

(4) 委員会における検討事項(所掌事項)

 委員会では、以下の項目について検討を行うとともに、必要な取組事項を決定します。
① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
② 虐待の防止ための指針の整備・見直しに関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、地域包括支援センターや市等への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
⑧ 虐待事例が発生した場合は、委員会で事例検討を行うこと

(5)結果の周知徹底

 委員会での検討内容及び結果、決定事項等については議事録その他の資料を作成し、職員に回覧するなどして周知徹底を図ります。

3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

 経験が豊富で技能が高い職員ほど、虐待事例・困難事例に適切に対応できます。それゆえ、全職員の介護技能の研鑽が重要となります。一方で優れた職員であっても、利用者に対して虐待を行う可能性があり、経験者でも内省が必要となります。これらのことから、高い介護技術の獲得と内省する機会として全職員を対象とした研修会を実施します。研修会は、本指針に基づき計画的に実施します。

(1) 定期開催
 全職員に対し、年1回以上の研修会を実施します。形式は集合またはオンライン等の活用とします。また、県や市、地域包括支援センターが行う「高齢者虐待」や「権利擁護」に関する研修会などをもって定期開催の研修会の参加とすることもできます。

(2) 新規採用時
 職員の新規採用時には、新人職員研修とし、虐待等の防止を図るための研修を実施します。

(3) 外部研修会への参加
 県や市、地域包括支援センターが行う「高齢者虐待」や「権利擁護」に関する研修会に職員が参加できるよう業務の調整等を行います。

(4) 研修内容
 研修内容は以下を基本とし、詳細は虐待防止検討委員会により定めます。
① 自身の介護状況の振り返り
② 虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識
③ 本指針(マニュアル)の内容に基づく取組み
④ 虐待通報義務の履行、ならびに虐待等に関する相談・報告の方応
⑤ 委員会の活動内容及び委員会における決定事項
なお、①自身の介護状況の振り返りや別紙チェックリストを活用します。

(5) 研修記録
 研修の実施回ごとに研修実施記録を作成し、使用した資料とともに、記録簿ファイルに綴り、保管・管理します。

(6) 研修内容の周知徹底
 研修内容の周知徹底を図るために、研修の開催日、時間帯等について委員会で検討し、参加率向上に努めます。

4. 虐待(虐待の疑い)等を発見した場合の対応法等に関する基本方針

(1) 保険者への通報
 虐待を疑う場面に立ち会ったり、虐待と認められる行為等を発見した場合、通報義務が発生します(高齢者虐待防止法第7条第2項)。したがって、虐待が疑われる、もしくは虐待を発見した場合は、速やかに下記へ通報または委員会の構成員への報告をお願いします。但し、委員会の構成員や管理職への報告は強制するものではありません。
 なお、被虐待者の心身に深刻な影響や後遺症を生じる可能性の高い虐待事例に遭遇した際は、即時、警察あるいは救急車を要請してください。通報者の秘密は守られます(高齢者虐待防止法第8条第23条)。通報した際に、氏名等を名乗らない事も可能です。

通報先
施設(施設従業者等)での虐待に関する相談

袋井市役所 保険課介護保険係
電話番号:0538-44-3152

在宅生活における高齢者虐待や介護に関する相談
◎南部地域包括支援センター
電話番号:0538-42-7939
◎浅羽地域包括支援センター
電話番号:0538-23-0780
◎中部地域包括支援センター
電話番号:0538-43-0326
◎北部地域包括支援センター
電話番号:0538-48-5335

目前で暴力が行われているとき            110番へ
医療がすぐに必要な病気やけががあるとき       119番へ

(2) 施設内での報告及び対応

 虐待の被害を受けたと思われる高齢者・利用者を発見し、市や地域包括支援センター等に通報した場合には速やかに委員会の構成員に報告します。この際、報告の方法、様式及び報告する委員会構成員は問わず、匿名でも行えることとし、報告を受けた構成員はその記録を作成し、委員会委員長に報告します。(市のみに通報し、管理職や構成員に報告しないという方法をとっても差し支えありません)
 報告を受けた委員長は、下記の対応もしくは対応の指示を適時適切に実施します。
① 当該利用者の心身状況の確認・安全確保
② 市への通報の有無の確認及び必要と思われる場合の通報
③ 法人本部、家族等への報告(第一通報)
④ 関係職員等への事実確認、関係職員の勤務状況等の確認
⑤ 委員会の臨時開催及び原因分析、事後対応・再発防止策の検討及び対策の決定
⑥ 事後対応及び再発防止策の周知・実行
⑦ 関係者への報告(第二報以降適時)
⑧ 必要に応じた懲罰等の実行
⑨ 委員会における事後対応及び再発防止策の実行状況の確認・評価
⑩ 虐待事例の事例検討会の実施

(3) 保険者等が実施する高齢者虐待等に係る調査協力

 県及び市から高齢者虐待等に係る調査協力依頼等があった場合には速やかに協力します。

5. 虐待(虐待の疑い)等を発見した場合の相談・報告体制に関する事項

(1) 虐待が疑われる事例を発見した場合の報告体制
 虐待等が発生した場合の相談・報告の体制は、本指針4の(1)(2)(3)に準じます。
 なお、虐待かもしれないと感じた事例を経験した時、虐待してしまったかもしれないと感じたときには、委員会に「虐待ヒヤリハット報告」をする必要があります。

(2) 事故報告・ヒヤリハット報告の報告体制
 事故報告、ヒヤリハットは発見者、対象者がSNS等を活用し従業員へ報告します。

(3) 虐待が疑われるような事故・ヒヤリハットの取扱い
 事故報告ヒヤリハット報告委員会は、事故報告及びヒヤリハット報告に虐待が疑われる事例が含まれていないかを確認します。虐待が疑われるような事例を発見した場合は、本指針4の(1)(2)(3)に準じます。

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

 虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度や、その他の権利擁護事業について利用者や家族等へ説明を行うとともに、地域包括支援センターや社会福祉協議会などを適宜紹介します。

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

 虐待等に係る苦情は、当事業所において包括的に設置する苦情対応窓口において受け付けます。
 苦情対応窓口及び虐待対応につては、重要事項説明書に示します。
 受付担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合には、苦情対応責任者を通じて委員会に報告します。

8.利用者等に対する当該指針に閲覧に関する事項

 本指針は、事業所内に掲示またはファイルへ綴るなどし、利用者・家族、後見人、当事業所の職員並びにその他の関係者がいつでも閲覧できるようにします。

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

(1)虐待防止担当職員の配置
 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための虐待防止担当者を配置します。担当職員は委員会委員の職員とします。

(2)他機関との連携
 県や市、社会福祉協議会、地域包括支援センターや他事業所等との連携の機会及び同団体その他の機関が開催する研修会や情報股間等をする場には積極的に参加し、利用者の権利擁護に関わる研鑽を図ります。

10.本指針の改廃
 本指針の改廃の要否及び改定する場合の改定作業は、委員会により実施する。

11.附則
 この指針は令和5年11月1日より施行する。