ハラスメント防止対策に関する基本方針
(基本的考え方)
1.有限会社ワンズ・ホームは、利用者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。
2.本方針におけるハラスメントとは、下記をいう。
職場
(1)パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシャルハラスメント
①性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
②性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
(3)妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント
妊娠、出産、育児、介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為
介護現場
利用者・家族等から職員へのハラスメント(カスタマーハラスメント含む)及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
(1)身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
(2)精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけられたり、おとしめたりする行為)
例:大声を出す、理不尽な要求をする
(3)セクシャルハラスメント(意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
3.管理者の責務
(1)管理者は職場環境の整備に向け、職員間のコミュニケーションが図られ職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる、風通しの良い職場環境を確保できるよう努める
(2)苦情、相談への対応
管理者は、職員からハラスメントに関する苦情・相談があった場合には、迅速かつ適切に対応する。
(3)職員の意識啓発の推進
管理者は、職員がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントの未然防止を図るため、本方針の周知に努め職員の意識や職場の実態を把握するとともに、職員に対するハラスメント防止研修を実施する。
4.職員の責務
(1)ハラスメントの禁止
すべての職員はハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを行ってはならない。職場の一員であることを自覚し、円滑なコミュニケーションを心掛け、より良い職場環境作りに努める。
(2)ハラスメントへの対応
職場でハラスメントを受けた場合又は発見した場合は、ハラスメント担当者に相談する。
5.苦情・相談への対応
(1)苦情・相談の申し出
職員、利用者及びその家族等は管理者又はハラスメント担当者に、職場及び介護現場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができる。また、当事者ではないが、他の職員等が受けているハラスメントについて不快に感じた職員等も申し出ることができる。(様式1 相談シート)
(2)相談体制の整備
①ハラスメント担当者
ア. ハラスメント担当者は、ハラスメントの相談窓口として職員等からのハラスメントの苦情・相談の申し出を受け付け、問題処理を行う (対応フローチャート)
イ. ハラスメント担当者はハラスメントの苦情・相談を受け付けた場合は、管理者に報告しなければならない。
また必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができる。
ウ. ハラスメント担当者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に留意する。
②管理者
ア. 管理者は、ハラスメント担当者と連携し、事実関係の調査、。関係者への面談等により、客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理する。
イ. 管理者は、ハラスメントが深刻かつ重大であると判断した場合等、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができる。
ウ. 管理者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意する。また、ハラスメントに指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証する。
③ハラスメント防止対策委員会
ア. ハラスメント防止対策員会は、管理者及びハラスメント担当者から報告のあった事案及びハラスメントの対応に対し手不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたるとし、防止対策についての検証、助言を行うこととする。
イ. 委員会において検討された防止対策等の内容については、必要に応じてすべての職員に周知し、ハラスメント防止の意識の高揚を図る。
ハラスメント防止対策委員長(担当者):杉本希美
管理者(代表者):大場敦子
6.秘密の保持
苦情・相談に関与した物は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報は漏えいしない。
7.不服申し立て
ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止対策委員会に対し、審査を申し出ることができる。
8. 介護現場におけるハラスメント対策
職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
(1)下記の点をサービス利用者・家族に周知する。
①事業所が行うサービスの範囲及び費用
②職員に対する金品の心づけのお断り
③送迎時や業務上必要な訪問時のペッドの保護(ケージに入れる、首輪でつなぐなど)
④サービス内容に疑問や不満がある場合、または職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に管理者に連絡をいただく。
⑤職員へのハラスメントを行わないこと
利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何かしらの異変があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。
管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、委員会等で検討し必要な対応を行う。
9.職員研修
下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。
①本基本指針
②介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り
③服装や身だしなみとして注意すべきこと
④職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
10.利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。
11.その他ハラスメント防止のために必要な事項
ハラスメント防止マニュアルは「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」に基づいて
対応する。また年1回「職員向けチェックシート(様式B)を活用し職員の自己啓発を図る。
12.基本方針の見直し
ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行う。
附則
本指針は令和5年4月1日より施行する。
